故人が「国民年金」加入者の場合、子供のいる妻あるいはその子供は「遺族基礎年金」を受給できます。
この場合の子供とは高校卒業年齢未満のことです。
保険加入者の納付期間が加入期間の3分の2以上あることが条件です。
また故人によって生計を支えられていたことが条件にもなります。
子供がいない妻は「寡婦年金」を受給できます。
条件として妻の年収が850万円未満となります。
老齢基礎年金の受給期間25年以上を満たした夫が亡くなった場合、どの年金も受けず妻との婚姻が10年以上の場合。
夫の変わりに妻が60歳~65歳になるまで受給できます。
金額は夫が受給予定だった老齢基礎年金の4分の3になります。
「寡婦」とは夫が死亡して再婚しないで1人でいる女性のことをいいます。
よって再婚した場合は、この年金受給の資格は消失します。
「遺族基礎年金」にも「寡婦年金」にも該当しない場合。
国民年金加入期間が36ヶ月以上で「老齢基礎年金」「障害基礎年金」を受給したことがない場合。
この条件を満たせば「死亡一時金」を受給できます。
加入期間に応じて金額が変わります。
「寡婦年金」「死亡一時金」はどちらか選択できます。
申請は、役所の「保険年金課」に故人の年金手帳、戸籍謄本、住民票、預金通帳、印鑑などを持って行きましょう。
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